(A) 歯科医師の先生方からの問い合わせに関して
数年前から,歯科治療を行う際に,歯科医師が,患者の担当医師(内科・小児科医師等に)に病状および治療の内容を問い合わせる機会が増えているように思われます。歯科医師として,極めて当然の態度であり,歓迎すべき傾向であると考えております。従いまして,できる限り,歯科医師の方々に協力を致し,患者さんの歯科治療が滞りなく行われる様,医師として協力致したく存じます。
(B) 患者さんのさくらクリニックでの治療内容等の問い合わせは,正式な文章の形でお願い致します。
ところで,歯科医師の方々からの問い合わせの方法に,首をかしげざるを得ない場面に,しばしば遭遇します。すなわち
①患者さんに,「さくらクリニックに受診したときに,病気の状態および治療の内容を記した文章をもらってきて下さい。」
②突然,歯科医院からFAXがあり,「病気の状態および治療の内容を記した文章を,患者さんに渡して下さい。」
など,様々です。
上記の様な申し出には,申し訳ありませんが,対応致しかねます。
(C) 本来あるべき「診療情報提供書」の作成のプロセス
歯科医師が,病気の状態および治療の内容を「さくらクリニック」に問い合わせる必要性が生ずるのと同様に,医師が,病気の状態および治療の内容を「さくらクリニック」に問い合わせる必要性が生ずることも,しばしば生じます。
先日,ある総合病院の整形外科から,「さくらクリニック」での糖尿病の治療内容等を問い合わせる文章が郵送されてきました。そこには,整形外科的な病態,これから行われる手術の概要が,記載されておりました。従いまして,「さくらクリニック」では,当然,患者さんの病歴,一連の検査結果,現在の病態,現在の投薬内容を記載した,「診療情報提供書」を作成し,依頼のあった整形外科医に郵送致しました。
上記が医師間で行われている,正規のプロセスです。上記の「整形外科医」を「歯科医」に置き換えた状態でないと,こちらは,対応が難しくなります。この様なことが理解されてきたのでしょうか,最近,ある総合病院の「歯科」から,診療情報提供書の作成の依頼が,文章の形で郵送されて参りました。その文章の末尾には「B010-2 診療情報連帯共有料 120点を,既に,当院で請求致しました」と記載されておりました。
その際には,保険診療・レセプトの事務取扱の専門家に相談した結果,返信した書類を「診療情報提供書」とみなし,「B009 診療情報提供料 (I) 250点」を請求しております。
(D)診療内容の問い合わせは,「正式な文書」の形で御願いします。
上記の如くです。「電話で口頭で依頼する」,「患者を通して,口頭で依頼する」,「FAXで依頼する」などに関しては,こちらとしては,当惑するばかりです。
正式な手順を踏んで頂く様,お願い致します。

抜歯等の,歯科学的処置の際の抗凝固剤・抗血小板剤に関する資料
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上の写真が今年の春,そして下が8月30日の写真。

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公開2021年11月22日 7:40 PM
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