下記が大前提となります。
新型コロナウイルス感染症と診断された患者は,「感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき,就業制限や入院勧告または措置の対象となります。
上記が大前提となるのですが,その具体的な解釈は,時間と共に変化します(この理由は,後に説明します)。
新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の「療養期間」については,厚生労働省のホームページの記載でも,時と共に変化します。
厚生労働省由来の記載が基本となります。大変整理された形で記載されていますので,ここに引用させていただきます。現時点(2022/08/17)では下記の如く最新の情報です。






上記の図は,少々見にくいので,下記からダウンロードしてご覧くだされば,明瞭に理解できると思います。家族内感染時の対応ダウンロード

◎社会機能維持者の健康観察期間に関する情報は 下記社会機能維持者の健康観察期間ダウンロード
