新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の出校停止期間

簡明に説明するには,下記の表で十分でしょう。

詳細に関しては,下記のホームページをご参照ください。

学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)文部科学省初等中等教育局長 による

その要点を書き出すと,下記の如くとなります。

学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とすること
※ 無症状の感染者に対する出席停止の期間の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまでを基準とすること
○ 「症状が軽快」とは、従来の社会一般における療養期間の考え方と同様、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にあることを指すこと
○ 「発症した後五日を経過」や「症状が軽快した後一日を経過」については、発症した日や症状が軽快した日の翌日から起算すること
○ 出席停止解除後、発症から 10 日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨すること。児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行うこと
○ 施行規則第 19 条第2号のただし書の規定により、同号で示す基準より出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されないこと
○ 令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、同日以降は改正後の出席停止の期間の基準が適用されること

**************************************************************************************

さくらクリニックでの経験:新型コロナウイするが流行し始めた頃,多くの会社が,出社の基準として,「PCR検査で陰性であることを確認してから出社する様に」との方針を打ち出しました。

ある若い女性が,さくらクリニックでの診察で,新型コロナウイルスに感染していることが判明しました。その方はテレワークで仕事をしておりましたが,1ヶ月後および2ヶ月後に,PCR検査をくり返しましたが,いずれも陽性でした。3ヶ月後に,やっと陰性となり,出社が許可されました。1ヶ月後および2ヶ月後のPCR検査は陽性でしたが,おそらく,その頃には,感染力は無視できる状態だったと思われます。このように,新型コロナウイルスは,感染者により,ウイルスの排出期間が異なると思われますが,比較的長い間,極微量ですが,排泄が続く場合も考えられます。勿論,感染力は,急激に低下していると類推されますので,実際上は感染力はなかろうと思われます。

従いまして,くり返しになりますが,行政機関が指摘しているように,下記の様に行動していただくよう,お願い致します。