インフルエンザの出席停止期間の基準は、「“発症した後5日を経過”し、かつ“解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過”するまで」であるため、この両方の条件を満たす必要があります。
参考: 「幼児」の定義は、文脈によって異なりますが、児童福祉法では「満1歳から小学校入学前まで」を指します。これに対し、医薬品の添付文書などでは「1歳以上、7歳未満」と定められることもあります。一般的には、1歳を過ぎて小学校に上がるまでの子どもを指し、1歳に満たない子は「乳児」と呼ばれます。
従って,下表の如くとなります。
小学生・中学生に関して

<症状軽快とは> ⇒ 上表の◯印に関する注意
解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。
幼児に関して

<症状軽快とは> ⇒ 上表の◯印に関する注意
解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(咳や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。
詳細は下記参照のこと
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東京都立高校に関しては,出校停止期間は下記の如く定められています。

詳細は下記のホームページをご参照ください。
