マイナンバーカード自体が破損していない限り,保険診療は受けられます

マイナンバーカードを所持し受診したとき,画像認識器が本人を認識出来ない事態が生ずる可能性は,皆無とは言えません。このような場合は,そう頻繁に生ずることではないと思われますが,希と思われますが,生じないとは言い切れません。(カード自体の電子機構が破綻していたり,カード発行の際の不手際がある場合に,勿論,そのカードは使用できません。)

そのような場合には,病院職員にマイナンバーカードを提示して頂きます。

病院職員が,提示した本人と,マイナンバーカードの写真により,そのマイナンバーカードが提示した本人の所有であることを確認します。

もしも,そのマイナンバーカードが,間違いなく提示者の物であると確信できた場合には,もう一度カード所有者に,カードを認識装置に入れて頂くよう御願いします。

その後は,病院職員の2~3の指示に従いますと,そのマイナンバーカードで保険診療を受けることができる状態となります。