マイナンバーカード自体が破損していない限り,「原則として」,保険診療は受けられます

マイナンバーカードを所持し受診したとき,画像認識器が本人を認識出来ない事態が起こる可能性は,皆無とは言えません。

そのような場合には,病院職員にマイナンバーカードを提示して頂きます。

もしも,そのマイナンバーカードに掲載された写真が,間違いなく提示者の物であると確信できた場合には,もう一度カード所有者に,カードを認識装置に入れて頂くよう御願いします。

その後は,病院職員の2~3の指示に従いますと,そのマイナンバーカードで保険診療を受けることができる状態となります。