2026年10月26日付で,厚生労働省より,下記の如き通達がございました。

本年7月31日をもって、有効期限切れの健康保険証の利用に関する暫定的な取扱いが終了しましたが、8月以降、「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者が一部いるとの報告が寄せられています。「資格情報のお知らせ」は原則として、マイナンバーカードと併せて提示していただく必要があります。「資格情報のお知らせ」のみを持参した患者には、それ単体では保険資格の確認に利用できないことをお伝えいただいたうえで、これまでの健康保険証を忘れた場合と同様のご対応をお願いします。併せて、次回以降はマイナ保険証を持参するよう呼びかけをお願いします。
呼びかけの際にお渡しするためのリーフレットを作成し、医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載しています。必要に応じて、下記のリンク先からダウンロードしてご活用ください。
また、健康保険証の有効期限切れに伴う対応や、周知にご活用いただけるその他のリーフレット等も医療機関等向け総合ポータルサイトに掲載しています。下記のリンク先よりご確認ください。
引き続き、オンライン資格確認の円滑な運用に向け、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

