健康保険証を忘れた時には、医療機関の窓口で医療費を,一時的に,10割(全額)自己負担で支払います。後日、正しい保険証等を提示することで差額の払い戻しを受けます。
受診時の対応
- 全額支払い: 窓口で保険証がない事を説明し、10割(全額)の医療費を支払います。
- 書類の受け取り: 「領収書(原本)」と「診療明細書」を必ず受け取り、保管します。
後日の返金(払い戻し)の手続き方法

- 同じ月内(同月中)に保険証を持参する場合
- 受診した医療機関の窓口に「新しい保険証(または資格確認書)」と「当日の領収書」を持参します。
- 医療機関の窓口で、その場あるいは後日、自己負担割合(3割など)を引いた差額を返金してもらえます。

- 翌月以降になる場合
- 医療機関の窓口では返金できないため、加入している保険者(健康保険組合・協会けんぽ・お住まいの市区町村の国民健康保険窓口)に「療養費支給申請」を行います。
- 必要なもの: 療養費支給申請書、10割で支払った領収書(原本)、診療明細書、保険証のコピーなど。
- 有効期限は医療費を支払った日の翌日から2年間です。

