さくらクリニックの方針(院内掲示)

医療法および健康保険法に基づき、医療機関は、管理者の氏名、担当医師、診療時間などの基本情報に加え、様々な施設基準などを、見やすい場所に掲示することが義務付けられています。特に最近は,院内掲示のみでなく,インターネット上のホームページにもその概要の提示が強く求められております。

特に,2026年6月1日に施行された,「診療報酬改定」、「医療保険制度改革(改正健康保険法)」後は,医療法および健康保険法に基づき、医療機関の情報公開を適切に行わなくてはなりません。

従いまして,ここに,さくらクリニックの概略を提示いたします。

また,今後も,その内容が変化する可能性がございますので,ご留意ください。

医療機関名称:東つつじヶ丘 さくらクリニック

医療機関住所:東京都調布市東つつじケ丘3丁目53-11

管理者の氏名:神谷 増三

診療に従事する医師の氏名:神谷 増三

診療科目:内科,糖尿病内科,老人内科,皮膚科,病理診断科

診療日:月, 水,木(9:00~12:00, 15:00~18:30)

    金(9:00~12:00, 午後は休診)

    土 (10:00~14:00)

        第1,3日曜日 (10:00~14:00) 

第2,4,5日曜日:休診

    火曜日および祝祭日は終日休診

保険医療機関として登録済み:登録番号は131-*******

初診時には初診料(291点=2,960円: その1割~3割を支払う),再診時には再診料(78

点=780円:その1割~3割を支払う)が必ず算定されます。

明細書発行体制

無料発行: 医療の透明化を維持するため,受診時に明細書が無料で発行されます。

ところが,落ち着いて考えてみると,明細書は「用紙代や作成代として無料」という意味ですが、医療機関の発行体制の整備を評価する国(厚生労働省)のルールにより、初診時などを除いて診療報酬として「明細書発行体制等加算(1点=10円※3割負担なら3円)」が算定されます。そのため、発行ごとに少額の費用は発生します。従って,実質的に明細書の発行費用を支払っている形になるため、「完全無料」とは言い難いと感じる方は少なくありません。但し,初診時は,明細書発行体制等加算は算定されませんので,初診時には完全に無料です。しかし,再診の際に,さくらクリニックの電子カルテで再診を算定すると,上記の国(厚生労働省)のルールにより,自動的に明細書発行体制等加算(1点=10円※3割負担なら3円)が算定されています。

(注)医療費は国が定めています。従って,保険診療で診察しているときには,医療費を個人の意志の判断で高額にしたり,低額にしたりすることは,禁じられています。診療しや薬の代金は,国の決めた判断に従わなくてはなりません。

長期処方への対応: 患者の病状に応じて、医師の判断により28日以上(最大60日まで)の長期投薬が可能です。原則として,高齢の方は30日間の処方,また若い方や仕事が多忙な方には,状況に応じて,60日間の処方を行います。(61日間を超えた処方は,支払基金により,原則,禁止されていると思われます。しかし,詳しい理由を付加すれば,概ね許可されることが多い様に思われます。その際には,支払基金に電話等で連絡し,許可を取り付けた上で,60日以上の処方を行います。)

患者さんが理解しにくいのは,次の2点であろうと思われます。

(Ⅰ)特定疾患療養管理料算定について

(Ⅰ)特定疾患療養管理料算定について

特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする患者に対して算定可能です。

対象疾患の概要

特定疾患療養管理料は、かかりつけ医が,計画的に療養上の管理(服薬、運動、栄養指導など)を行った場合に、月2回まで算定可能な管理料です。

主な対象疾患一覧(希な疾患も含まれているため,当院に通院されている方々に関係のある身近な疾患を赤で示してあります。)

以下は厚生労働省が定める特定疾患療養管理料の対象疾患です 

  • 感染症・腫瘍系:結核、悪性新生物(各種癌)、白血病、悪性リンパ腫、骨髄性白血病、骨肉腫、脳腫瘍
  • 内分泌・代謝系:甲状腺障害、処置後甲状腺機能低下症、バセドウ病、橋本病、スフィンゴリピド代謝障害、リポ蛋白代謝障害(家族性高コレステロール血症等の遺伝性疾患)、リポジストロフィー、ムコ脂質症、ローノア・ベンソード腺脂肪腫症
  • 循環器系:虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞、不整脈、心不全、動脈硬化性冠不全、冠静脈硬化症
  • 脳血管系:脳血管疾患、一過性脳虚血発作及び関連症候群、くも膜下出血、脳梗塞、脳出血、脳卒中、脳動脈硬化症
  • 呼吸器系:単純性慢性気管支炎、粘液膿性慢性気管支炎、詳細不明の慢性気管支炎、その他の慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、喘息発作重積状態、気管支拡張症、喘息性気管支炎、アレルギー性気管支炎、気管支喘息
  • 消化器系:胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎、アレルギー性胃炎、慢性胃炎、急性胃炎、アルコール性慢性膵炎、その他の慢性膵炎、アルコール性肝炎、アルコール性肝硬変、肝硬変症、肝障害、慢性C型肝炎
  • その他:思春期早発症、性染色体異常、アナフィラキシー、ギラン・バレー症候群
  • てんかん、骨粗鬆症、痛風、高尿酸血症、アルツハイマー型認知症は対象外です。

特定疾患療養管理料は、厚生労働大臣が定める特定疾患を主病とする患者に対して算定可能です。

特定疾患管理料の算定条件

  • 初診料を算定した日(初診日)には算定不可
  • 初診日から1か月を経過するまでも算定不可
  • 1か月経過日が休日の場合、その直前の休日でない診療日に管理を行ったときは算定可

(II)生活習慣病管理加算

生活病管理加算には(1)(2)の2種類があります。さくらクリニックでは,相当しばらくの間,生活病管理加算には(2)のみを算定することになるかと思います。

対象疾患は,高血圧症,糖尿病,脂質異常症の3疾患です。

生活習慣病とある様に,例えば糖尿病でしたら,いともすると,血糖値やHbA1cやそれに随伴する血液検査のみに注目して治療を続けがちです。ところが,糖尿病は,生活習慣,例えば食生活,毎日行うことが望ましい運動療法,精神をリラックスさせ,ストレスを取り除く等が,極めて重要な治療の一環の一部で存在します。そして,高血圧症,糖尿病,脂質異常症は複雑に相互に絡み合い,相互に影響を及ぼしながら,複数の疾患が進展し,また逆に相互に影響を及ぼしながら,改善傾向に向かいます。単に薬の種類や量を調節したり,インスリン量を調節したりするだけでは,これらの疾患は改善に向かいません。

生活習慣に視点を置き,疾患および身体全体が,食事療法や運動療法も加味して,疾患を改善に向かわせるという,生活習慣病本来の治療を考え,そして前進することが必要です。

そのため,生活習慣病の患者さんには,生活習慣に関する話し合いの時間を持ち,医師を含めた医療職と患者,そして家族が,どの様にして疾患を克服すべきかを討議する時間を設けることになります。

この様な観点から,そのような相互の話し合いをまとめ,定期的に書類を作成し,患者参院お渡しすることになります。

この様に,少々,時間と労力が必要ですが,高血圧症,糖尿病,脂質異常症の3疾患を克服するためには,今までと異なった観点から疾患に立ち向かうことになります。

その際に生ずるのが,生活病管理加算(2)と言うことになります。

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厚生労働省の求める院内掲示およびネット上での掲示の最初の原案が上記です。今後も,修正・加筆し,分かりやすく,そして充実した内容にするよう,努力いたします。 2026/06/19