健康保険証は,令和6年12月2日を持って廃止 ⇒ 12月2日までに「マイナンバーカード」を作り,さくらクリニックで使い方を練習し,その使用方法を会得しましょう!!!

12月2日以後に,マイナンバーカードを持参していない人は,大変困った状況に陥る可能性があります。

このような場合には,全額の診療費をお支払いいただき,診療後,調布市役所の健康保険取り扱いの担当部署や,勤務先の会社等の健康保険組合に出向き,保険診療の制度を用いていたならば,本来は支払わなくても済んだ部分を請求してください。

具体的な手続きに関しては,例えば,調布市の国民健康保険の場合の説明は,下記のホームページをご参照ください。手続きの仕方が記載されておりますので,ご参照ください。

社会保険に関しても,勤務先の会社の健康保険組合に出向き,同様な手続きを行う必要があります。詳細は,保険組合ごとに,多少異なっておりますが,概ね,上記の調布市のホームページに相当する方法で,診療当日,余分に支払った金銭が返却されることになります。

当日,さくらクリニックで,一時的に全額の診療費を支払った場合においては,後日マイナンバーカードを持参されても,本来ならば,保険診療で負担する分を,さくらクリニックが,患者さんに,支払うことは,決してありません。制度的にも,不可能です。

マイナンバーカードを有していることの利点は,大きな病気をして,高額の医療費が発生したときです。オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、本人の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等の提示が不要にことになります。そして,このような旨の記載が,ネット上に,目立ちます。

しかしながら,調布市の担当部署に確認したところ,「今まで通り申請し,文書の形で,「限度額適用認定証」等の資格を取得していることが確実である」と申しております。社会保険に於いても,同様かと思われます。