12月2日以降,今までの保険証が廃止され,保険証の代わりにマイナンバーカードが保険証の代わりに使用されます。
インターネット上に見られる文章には,
①マイナンバーカードを所有していない人には,行政当局が,保険証の代用として,「資格確認書」が送付してくれるとか????,
②12月2日以降も,しばらくの間,今までの健康保険証が通用する???
などの記載が,インターネット上の至る所に認められます。しかしながら,それらを担当する行政機関などに直接電話をして確かめましたが,明確な返答は得られていません。
これらのインターネット上の文章を,そのまま信用して,マイナンバーカードの作成を行わないことは,大変危惧すべき事態と言う以外ありません。
12月2日以後に,マイナンバーカードを持参していない人は,大変困った状況に陥る可能性があります。
すなわち,マイナンバーカードを持参して頂けない状況で病気になり,どうしても診察を受なくてはならない状況に陥る人が出てくる可能性が考えられます。このような事態においては,一時的に全額診療費をお払いいただく可能性が高いと思われます。
このような場合には,全額の診療費をお支払いいただき,診療後,調布市役所の健康保険取り扱いの担当部署や,勤務先の会社等の健康保険組合に出向き,保険診療の制度を用いていたならば,本来は支払わなくても済んだ部分を請求してください。
具体的な手続きに関しては,例えば,調布市の国民健康保険の場合の説明は,下記のホームページをご参照ください。手続きの仕方が記載されておりますので,ご参照ください。
国民健康保険加入者が一旦医療費を全額自己負担した場合の申請手続き
社会保険に関しても,勤務先の会社の健康保険組合に出向き,同様な手続きを行う必要があります。詳細は,保険組合ごとに,多少異なっておりますが,概ね,上記の調布市のホームページに相当する方法で,診療当日,余分に支払った金銭が返却されることになります。
当日,さくらクリニックで,一時的に全額の診療費を支払った場合においては,後日マイナンバーカードを持参されても,本来ならば,保険診療で負担する分を,さくらクリニックが,患者さんに,支払うことは,決してありません。制度的にも,不可能です。
その金額の請求先は,調布市等の担当部署,また勤務先の会社等の健康保険組合となりますので,そちらで請求を行い,本来は保険者が支払う分の金額の支払いを受けて下さい。
マイナンバーカードを有していることの利点は,大きな病気をして,高額の医療費が発生したときです。オンライン資格確認が導入された医療機関・薬局では、マイナンバーカードまたは健康保険証のみを提示し、本人の情報提供に同意することで、「限度額適用認定証」等の提示が不要にことになります。そして,このような旨の記載が,ネット上に,目立ちます。
しかしながら,調布市の担当部署に確認したところ,「今まで通り申請し,文書の形で,「限度額適用認定証」等の資格を取得していることが確実である」と申しております。社会保険に於いても,同様かと思われます。