医療措置協定締結機関です(改定された感染症法を順守することになります)

新型コロナウイルスの感染が勃発し始めた頃から,当院は,当時の医療措置協定を,小池百合子都知事(東京都保健医療局 感染症対策部)との間に結んでおりました。しかし,その協定は,ある時点で自動的に消滅しました。

さくらクリニックは,その後も,医療措置協定の締結がない状態で,新型コロナ感染症,マイコプラズマ感染症,溶連菌感染症等の感染の診断,治療に係わって参りました。

しかしながら,令和6年8月16日付けで,「東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課」の方から文書での通達がありました。改正された感染症法(令和5年4月1日施行分)の規定によると,特別の例外的な事由が存在しない場合には,医療機関は,東京都(小池百合子都知事)との間で医療措置協定を結ぶ法的な義務が生じております。従いまして,さくらクリニックは,改定された感染症法に従い,「医療措置協定締結機関」の締結を行わなくてはなりません。令和6年8月19日付けで締結する意向を,インターネットを通じて,「東京都保健医療局感染症対策部医療体制整備第二課」に伝えました。ごく短時間の経過の後,さくらクリニックは,小池百合子都知事との間で,「医療措置協定締結機関」の締結を完了することになります。感染症発症時などにおいては,東京都知事は強大な権限を有しており(条文を読むとわかります),医師である私は,東京都知事の命令に確実に従わなくてはなりません。

言い換えると,将来流行する様々な感染症の診断・治療に関して,積極的に関与することが義務付けられることになります。その中には,診療に従事する医療者にとって危険な疾患が含まれる可能性も十分に考えられますが,医療者の義務として,当面差し迫っている感染症の診療に積極的に従事することになります。

昔は,ディスクジョッキーのお姉さんだったのですが,記憶に残る番組でした。しかし,現在では,東京都知事ですから,表面的には平静を装った表情で,そして時には,やさしい口調で対応してくるでしょうが,根本的には,医師を含め,医療関係者は小池百合子都知事に絶対服従が求められています。

やはり,有能で政治的判手腕,判断力,そしてなんと言っても頭脳明晰だったのでしょう。どうせなら,日本の総理大臣をやってほしいものです。訳のわからん奴等より,小池百合子さんの方が,よっぽど総理大臣として適格者と思いますが・・・・・