原図
上記は厚生労働省のホームページ【下記】から引用した図です。
後発医薬品と先発医薬品の扱いについて(2024年10月01日以降)
上記のホームページにも記載されている文章を読んで,即座に了解したと言える人は,少ないのではないでしょうか?
たいがいは,様々な複数の文章の記載を,何度も読み直して,大筋がどうにか分かると言うのが一般です。分かってしまえば,簡単な計算方法ですが,実は,私も,理解するのにしばらく時間を要しました。
上図に示す如く,先発医療品の方が当然高価であり,後発医薬品の方が,約半分くらいの値段です。
先発医薬品においては,10月1以前は,保険制度下で,1行目の下記の部分が「患者負担部分」です。(そのまま,C&P)
これを(A)といたします。[先発品を希望している患者さんの負担分]
後発薬品においては,保険制度下で,2行目の下記が患者負担分です(そのまま,C&P)。
これを(B)といたします。[後発品を希望している患者さんの負担分]
ところで,先発医薬品(1行目)と,後発医薬品(2行目)の価格の差は,2行目の下記の部分です。
これを(C) といたします。
上記の「赤い部分(C)」の1/4(25%)を切り取ると,下記の如くとなります。
これを(D)といたします。
10月1日から,先発医薬品を希望する患者さんは,原則として,保険制度下でも,(A)と(D)を合算した額を支払わなくてはなりません。すなわち下記を支払わなくてはなりません。
先発医薬品医薬品を選択した患者さんは,3行目に示された下記を支払うことになります。
これを(E)といたします。
ところが,ジェネリック医薬品を選択された方は,2行目に示された下記を支払えばすむことになります。
これを(F)といたします。
10月1日以降においては,先発品を希望する方は,(E)を支払わなくてはなりませんが,後発品を希望した方は,(F) を支払えばすむことになります。
明らかに,支払金額は,ジェネリック医薬品を希望する患者さんに比較して,先発品を希望する患者さんの方が,高額な支払を求められることになります。
いままでは,
を支払えば良かったのですが,10月1日からは,回を支払うことになります。
ただ,この制度に急に移れるかというと,それは難しいかもしれません。まず,電子カルテが,9月21日現在,上記のシステムに対応していません。
当院の電子カルテは,日立とパナソニックが合併したウインメックス社が管理しています。この電子カルテは,開業医の電子カルテ市場を席巻しています。その会社の電子カルテが,いまだ対応していない様に思われます。(もしかしたら,私が,操作方法を習得していないことによるかもしれませんが・・・・・・)
それに,一言では話すのが難しいくらい,様々な制約事項や例外事項が生じ,起動に乗るまでには,時間がかかりそうです。しかしながら,先進国の一部では,このシステムが起動に乗っていますので,スムーズに動き出すのは,時間の問題かもしれません。